2021-06-16 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第12号
第一一一一号外一件) ○不公平税制を正し、税金の使い方を見直し、社 会保障財源を増やすことに関する請願(第一一 二八号外一四件) ○消費税率を当面五%へ引き下げることに関する 請願(第一四八五号) ○所得税法第五十六条の廃止を求めることに関す る請願(第一四八六号外一八件) ○不公平税制を正し、税金の使い方を見直し、社 会保障財源を増額することに関する請願(第一 五八六号) ○商品・サービスの総額表示義務
第一一一一号外一件) ○不公平税制を正し、税金の使い方を見直し、社 会保障財源を増やすことに関する請願(第一一 二八号外一四件) ○消費税率を当面五%へ引き下げることに関する 請願(第一四八五号) ○所得税法第五十六条の廃止を求めることに関す る請願(第一四八六号外一八件) ○不公平税制を正し、税金の使い方を見直し、社 会保障財源を増額することに関する請願(第一 五八六号) ○商品・サービスの総額表示義務
建設アスベスト訴訟におきます最高裁判決におきましても、この判断枠組みに照らして判断が行われ、当時の労働大臣は、昭和五十年十月一日から平成十六年九月三十日までの間、安全衛生法第二十二条や、これは事業主が健康障害を防止するために必要な措置を講ずべきという規定でございます、第五十七条、これは労働者に健康障害を生じさせるおそれのあるものに対する表示義務を定める規定でございますが、これらの規定に基づく規制権限
第一に、選挙運動用電子メールの送信に係る表示義務に違反した者に対する罰則の規定を整理することとしております。 第二に、選挙事務の委嘱に係る規定を整理することとしております。 本案は、参議院提出に係るもので、去る五月十九日本委員会に付託され、翌二十日、参議院議員石井準一君から趣旨の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
特に、選挙運動メールの表示義務違反についての罰則規定に誤りを生じさせてしまったことは、きっちりとしていた法体系をゆがめてしまうという重大な問題であります。 この件に関わり、公職選挙法改正を進めておられました佐藤議員、浦野議員を始めとする発議者の先生方のお気持ちを思えば、本当に申し訳ないことでいっぱいであります。
総務省の責任も重大で、選挙運動用電子メールの送信に係る表示義務違反に対応する罰則がない状態にあることを知りながら、総務省ホームページの説明資料では、罰則があると記載しているんですよ。 公選法を執行する機関として、条文の誤りを承知しながら、罰則があるかのように対応してきたその責任は極めて重大ではありませんか。
インターネット選挙運動が解禁をされました平成二十五年の公選法改正におきまして、選挙運動用電子メールに係る表示義務が課せられ、当該表示義務違反についての罰則が設けられたところでございまして、御指摘のホームページに関しては、この平成二十五年の改正内容を紹介するものとして掲載をしてきているものでございます。
本法律案は、参議院に提出され成立した改正法によって、公職選挙法に条文の誤りが生じていることから、選挙運動用電子メールの送信に係る表示義務に違反した者に対する罰則の規定を整理する等の改正を行おうとするものであります。
第一に、選挙運動用電子メールの送信に係る表示義務に違反した者に対する罰則の規定について、引用条項の誤りを正しいものに訂正する改正を行うこととしております。 第二に、選挙事務の委嘱に係る規定について、平成二十七年改正法によって加えられた不要な文言を削るための改正を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
公職選挙法の文言上、電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布に係る表示義務違反についての罰則の規定が正しく規定されていない状況が生じていたところでございまして、その場合にその罰則の規定が適用をされ得るのか否か、こういったことにつきましては、個別の事案に応じまして、最終的には司法により判断をされることになるものというふうに理解しているところでございます。
選挙運動用電子メールの表示義務を設けた趣旨につきましては、これらの情報を表示させることにより、自らの頒布する文書図画の記載の内容に責任を持たせ、反論等の場合の連絡先を明らかにすることで誹謗中傷や成り済ましを一定程度抑止しようとすることや、送信拒否の通知先について受信者が容易に確認できるようにすることであると承知をしておりまして、こうした趣旨等を総合的に勘案して選挙運動用電子メールの表示義務違反に罰則
ですから、デジタルプラットフォーマーは、その特商法の性格を鑑みて、常にやはり、住所とか変更があった場合や、まさに正確な連絡先の届出義務や表示義務、違反する場合の措置などの内部規律を、デジタルプラットフォーマーも内部規律でやるべきではないかという質問です。
デジタルプラットフォーム提供者として、常に正確な連絡先の届出義務や表示義務、違反する場合等の措置などの内部規定を策定すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○前原委員 最後に少し、ちょっと当委員会にはなじまないかもしれませんが、ゲノム編集食品の表示義務化について伺いたいと思います。
その場合どうするかというと、もう全て裁判所の判断に委ねるということになるわけでございますが、そうしますと、裁判費用等も掛かるので消費者の利益にならないというふうに思っているわけでございますので、プラットフォーマーが安心して開示できるように、また、開示するという状況というのは、販売業者がこれ特商法の表示義務を遵守していないという状況でございますので、そういったことも踏まえて開示しやすい環境を整備していただけると
○政府参考人(森源二君) 公職選挙法の文言上、電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布に係る表示義務違反についての罰則の規定が正しく規定をされていない状況が生じているところでございまして、本来の立法意図に照らしまして、同規定が正しく適用されるか否かにつきましては、これ、最終的に個別の事案につきまして司法により判断されることになるものと考えているところでございます。
○麻生国務大臣 総額表示義務の特例というのをさせていただいて、消費税が一〇%に引き上げられたときから一年半の準備期間が設けられて、令和三年三月末ということにさせていただいたんですが、この準備期間というものを有効に活用していただいて、各業界において、それぞれ、流通実態というものに応じてやりやすい形で総額表示の対応は進めていただいたと承知をしておりますので、今のこの段階、私どもとしては、更に何らかの助成措置
補欠選任 櫻井 周君 福田 昭夫君 同日 辞任 補欠選任 福田 昭夫君 櫻井 周君 ――――――――――――― 四月二日 国の持続化給付金等や地方自治体の給付金・支援金等に対して課税されない仕組みの構築に関する請願(清水忠史君紹介)(第五一七号) 消費税ゼロ%へ向けた大幅減税に関する請願(志位和夫君紹介)(第五一八号) 商品・サービスの総額表示義務
一般に、消費者の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれが多い製品等については、個別法によって基準適合義務や表示義務、販売規制等が掛けられているものと承知しております。
表示義務や開示請求について周知徹底をし、現場でしっかり運用されるように、担当者への教育、また取引デジタルプラットフォーム提供者への指導が必要だと思いますが、いかがですか。
特定商取引法における通信販売業者等の表示義務につきましては、法令に違反する行為に対しては厳正に行政処分等を行うとともに、その制度の内容については消費者庁のホームページ等で周知を図っているところでございます。引き続き、周知徹底を図ってまいります。
これらの表示義務は、デジタルプラットフォームを経由して行う通信販売についても及ぶものであります。 御指摘の点については、政府部内で検討した結果、今国会に提出させていただいている特定商取引法等の改正法案におきまして、法執行権限を強化しているところでございます。 消費者庁としては、こういった権限も用いて、引き続き厳正な執行を行ってまいりたいというふうに考えてございます。
デジタルプラットフォーム提供者として、常に正確な連絡先の届出義務や表示義務、違反する場合の措置などの内部規定を策定すべきではないかと思います。こうした事前調査、途上調査を既に実施しているデジタルプラットフォームがありますし、小規模なデジタルプラットフォームは許されるということではないのではないかと思います。
デジタルプラットフォームを経由した取引等については、デジタルプラットフォーム企業と連携を図りつつ、オンラインショッピングモール等における販売業者等の特定商取引法の表示義務の履行確保及び法執行時の販売業者等に対する追跡可能性の確保のために特商法の見直しを含めた所要の方策を検討すべきと。
ゲノム編集食品の中でも、表示義務があるものとないものがあるということですか。 あと、もう一つは、届出はするけれども、審査が必要なものと必要じゃないもの、二種類あると。審査が必要である、必要じゃないということと、表示義務の有無は同じ対象なんですか、違うんですか。ちょっともう一度、どちらからでもいいので。
そして、表示義務ですね、先ほど申し上げた、遺伝子組み換え食品にはある。ゲノム編集食品ですよ、あるいはそういう農産物ですよという表示義務。 認定制度、認定基準ということと、表示義務について、ゲノム編集食品について教えてください。
○玉木委員 今ちょっと説明がややこしかったんだけれども、ゲノム編集食品のうち遺伝子組み換え食品と同じようなものだったら表示義務がかかるということだから、それは遺伝子組み換え食品としての規制をかけているんでしょう。だから、ある種ゲノム編集食品だということでは表示義務はないという理解でいいんですよね。
株式会社ネオマーケティングの調査によると、総額表示義務化による価格への印象について、まず、男性の約四割、女性の約五割が、義務化前と比較して価格を高く感じる可能性があるとしています。そして、生活者が望む望ましい表示としては、総額のみの表示に(税込)と記したものとする方が半数を超えたということです。 一方で、小売業者の方は、本体価格の表示を含んだ表示を続ける方が多いようですね。
そして、将来の消費税の布石、増税の布石ということでございますが、こちらについては、今般の総額表示義務の再実施は、あくまで二度の消費税率の引上げに当たって事業者の事務負担等への配慮から設けられていた特例が終了するものでありまして、それに尽きますので、将来の消費税率の引上げの布石ではございません。
今回の総額表示義務の趣旨でございますが、事業者が消費者に対して行う消費税に係る価格表示については、消費者の利便性を確保する観点から、消費税額を含めた支払い総額が一目で分かるようにするため、消費税法において、平成十六年四月より総額、税込み価格表示をすることとされております。
EUでは飼料がGMだと表示義務があります。それから、基礎知識のない人がこういった専門家のふりをして勝手な推進論を展開するのは大変危険です。
)(第八八号) 同(穀田恵二君紹介)(第八九号) 同(志位和夫君紹介)(第九〇号) 同(清水忠史君紹介)(第九一号) 同(塩川鉄也君紹介)(第九二号) 同(田村貴昭君紹介)(第九三号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第九四号) 同(畑野君枝君紹介)(第九五号) 同(藤野保史君紹介)(第九六号) 同(宮本徹君紹介)(第九七号) 同(本村伸子君紹介)(第九八号) 商品・サービスの総額表示義務
二度の消費税の引上げに当たりまして、事業者の事務負担等に配慮をいたして講じておりました総額表示義務の特例が、本年三月末にその期限が切れることになります。総額表示の円滑な再実施のために、関係省庁とも協力をしつつ、相談対応等々、周知の取組を丁寧に進めておるところです。